MESSAGE
ご挨拶
PHILOSOPHY
経営理念
地域のお客様に愛されるスーパー
従業員が愛するスーパー
食の安心と安全を約束できるスーパー
COMPANY PROFILE
会社概要
| 会社名 | 株式会社スーパーサンコー |
|---|---|
| 設立 | 平成6年9月(1994年9月) |
| 本社所在地 | 〒547-0026 大阪市平野区喜連西1丁目18番64号 |
| 電話番号 | 06-6700-3012 |
| メールアドレス | |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 役員 | 代表取締役 西野 佳道 |
| 従業員数 | 正社員 121名・パート、アルバイト 604名 |
| 事業内容 | スーパーマーケット・不動産 その他 |
| 適格請求書発行事業者 登録番号 | T-4120001020592 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 東大阪支店・りそな銀行 小阪支店 |
| 主な取引先 | 日本アクセス・旭食品・加藤産業・山崎製パン・日本ハム・ヤマエ久野・中央卸売市場 |
| 展開エリア | 大阪市・東大阪市・堺市・八尾市(15店舗) |
HISTORY
サンコーの歩み
平成6年9月(1994年9月)
株式会社スーパーサンコーを設立。大阪市平野区にスーパーサンコー丸和店を開店。
平成10年11月(1998年11月)
東大阪市加納にスーパーサンコー加納店を開店。
平成12年12月(2000年12月)
大阪市平野区にスーパーサンコーJR平野駅前店を開店。
平成17年7月(2005年7月)
東大阪市弥刀にスーパーサンコー弥刀店を開店。
平成21年11月(2009年11月)
東大阪市岩田にスーパーサンコー若江岩田店を開店。
平成22年12月(2010年12月)
大阪市平野区にスーパーサンコー加美店を開店。
平成25年3月(2013年3月)
大阪市住吉区にスーパーサンコー長居店を開店。
平成27年12月(2015年12月)
大阪市中央区にスーパーサンコー空堀店を開店。
平成28年5月(2016年5月)
東大阪市大蓮にスーパーサンコー大蓮店を開店。
平成29年11月(2017年11月)
堺市北区にスーパーサンコー新金岡店を開店。
平成30年5月(2018年5月)
大阪市都島区にスーパーサンコー京橋店を開店。
令和元年5月(2019年5月)
大阪市此花区にスーパーサンコー此花店を開店。
令和2年4月(2020年4月)
八尾市植松にスーパーサンコー植松店を開店。
令和4年3月(2022年3月)
大阪市福島区にスーパーサンコー野田店を開店。
令和5年4月(2023年4月)
大阪市鶴見区にスーパーサンコー放出店を開店。
令和6年9月(2024年9月)
大阪市北区にスーパーサンコー中崎町店を開店。
令和7年10月(2025年10月)
大阪市阿倍野区にスーパーサンコー美章園店を開店。
SALES
年商の推移
※ 単位:円(年商)。第16期(2010年)〜第31期(2025年)の実績です。
TERMS
各種約款
サンコーポイント会員約款
PDFをダウンロード1. 会員
会員とは、本会員約款を承諾の上、株式会社スーパーサンコー(以下「当社」という)に所定の手続きを経て入会を申込まれ、当社が入会を承諾した個人をいいます。
2. カード発行
当社は会員に対し会員カードを発行いたします。カードはご本人のみの使用とし、他人に譲渡する事は出来ません。カード発行手数料として当社所定の発行手数料を申し受け致します。当社は理由の如何を問わず、支払われた発行手数料は返却致しません。
3. カード利用
⑴ カードは当社の店舗においての商品購入やサービスの提供を受ける際にご利用いただけます。但し、当社が定める商品及びサービスについてはご利用できない場合があります。
⑵ 商品購入やサービスを受ける際、精算の始めにカードをご提示ください。カードの提示が無い場合、また精算後に提示された場合は原則特典を受けられませんのでご注意ください。
4. カード会員特典
お買上げ金額(税抜き)に応じてポイントが加算されます。但し、クレジットカードによる購入、当社が定める一部商品の購入につきましてはポイント加算されないものとします。累計ポイントの有効期限は最終利用日より1年とします。
5. 商品の返品
会員理由により商品を返品する場合は、お買上げ店舗において対象商品、レシートと一緒にご提示下さい。返品金額相当分のポイントを差し引かせていただきます。この場合、ポイント残高が差し引するポイントに対して不足している場合には、ポイントのマイナス相当分をポイントの累計でご精算させていただきます。
6. カードの紛失・破損・盗難
⑴ カードの紛失・破損・盗難について、当社は一切その責任を負いません。引き続きサービスを受けることをご希望の場合は新たに発行手数料をいただきます。
⑵ 紛失・盗難により第三者使用による損害が発生した場合においても、当社は一切責任負いません。
7. 届出事項の変更
住所・氏名等、届けられた事項に変更があった場合は速やかにお届けください。
退会
会員は随時退会出来ます。退会をご希望の場合は、ご利用店舗において退会手続きを行ってください。その際、カードはご返却下さい。カード内に残っている既に付与されたポイントは消失します。入会時に申し受けた発行手数料はご返却できません。
8. 会員資格の喪失事由
⑴ 本約款に同意いただけない場合、もしくは違反した場合、ポイントを不正取得・不正使用した場合、会員が反社会的勢力(暴力団・暴力団員(暴力団員でなった日から5年経過しない者を含む)、暴力団準構成員その他これを準ずる者をいいます)に属することが判明した場合は、何ら通知なく会員資格を取り消します。
⑵ カード利用の最終お買上げ日より、1年後の同日までにカードによるお買上げが無い場合も、会員資格の喪失するものとします。
8. 個人情報の管理・利用目的
⑴ 当社は個人情報保護に関わる法令を遵守し、個人情報は厳重に管理いたします。
⑵ 個人情報への不当なアクセスまたは、紛失・改ざん、漏洩等の危険に対しては最善の安全対策を講じます。
⑶ 当社は個人情報を適切に管理する為に、役員及び全従業員に周知徹底を図り教育、啓発に努めています。
⑷ 当社は会員から開示を受けた個人情報、カード利用情報を下記の目的の範囲内で利用いたします。
① 当社の商品やサービスについての広告宣伝物の送付
② ご意見やご感想及びアンケートのお願い
③ 統計資料作成
④ 忘れ物等の諸連絡
⑤ お客様からのお問合せ等に関する対応
⑸ 会員から開示を受ける個人情報は下記の場合を除き第三者には開示いたしません。
① 法令に基づく場合
② 裁判所や警察等の公的機関に開示を求められた場合
③ 秘密保持契約を交わした企業または個人に業務を委託する場合
④ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難な場合
⑤ 個人情報の利用を中止した場合、その情報は当社で消去することを予めご了承ください。
9. 個人情報の開示・訂正・削除
会員は当社に対して会員自身の個人情報の開示を請求できます。この場合、会員には本人である事を確認できる書類(運転免許証・パスポート等)を提示いただきます。開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りがある事が明らかになった場合、会員は当該情報の訂正または削除を請求できるものとします。
10. 個人情報に関するお問い合わせ先
個人情報に関するお問い合わせについては各店登録店舗までご連絡お願い致します。
11. 約款の変更
本約款に変更がある場合は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本約款を変更することができるものとします。その後にカードを利用した場合、会員は変更・改定を認めたものとさせていただきます。
12. 不慮の事故によるサービスの中断
当社はレジ等機器の故障・停電・天災またはこれに準ずる不慮の事故によってサービスの提供が不可能となった場合、サービスの提供に関する責任を負いません。
以上
株式会社スーパーサンコー「サンコーPay」約款
PDFをダウンロード1.本約款の目的
本約款は、株式会社スーパーサンコー(以下「当社」という)が発行する会員カードに付帯する「サンコーPay」について規定するものであり、会員が「サンコーカード」を使用して「サンコーPay」を利用するにあたり本約款が適用されるものとします。尚、「サンコーPay」に付随または関連して当社が提供するサービスについては、本約款と併せて当社が別に定める約款が適用されるものとします。
2. 定義
本約款における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
⑴ 「サンコーPay」とは、当社が発行した会員カード「サンコーカード」を介して、所定のサーバーに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
⑵ 「サンコーPay」サービスとは、会員が当社に対し、物品・サービス・権利等の商品(以下「商品等」という)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法により「サンコーカード」にチャージされた電子マネーを利用することで、当社から商品等の購入(一部商品を除く)または提供を受けることができるサービスをいいます。
⑶ 「サンコーPay」チャージとは、4.「サンコーPay」チャージに定める方法により、会員が「サンコーカード」に電子マネーを加算することをいいます。
⑷ 「サンコーPay」残高とは、会員が利用可能な電子マネーの金額をいいます。
3. 不正使用等の禁止
⑴ 会員は「サンコーカード」にサインされた本人のみ使用できるものとし、他人への貸与はできないものとします。
⑵ 会員は「サンコーカード」の偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできないものとします。
4. 「サンコーPay」チャージ
⑴ 会員は、当社所定の場所・方法にて1,000円以上1,000円単位で「サンコーカード」にチャージすることができ、一度のチャージの限度額は49,000円以下とするものとします。
⑵ 会員は、1枚の「サンコーカード」に対して、「サンコーPay」残高が10万円超となる「サンコーPay」チャージはできないものとします。また、上記入金額に加えて、次のとおりカードに金額を付与できるものとします(以下、付与する金額を「プレミアム」という)。プレミアムの金額は、当社のキャンペーン等でお客様のチャージ金額等に応じて当社が付与する場合があります。「サンコーPay」のプレミアムは10,000円以下と致します。1枚の「サンコーPay」に蓄積できる上限額は、プレミアムを含め110,000円です。
5. 「サンコーPay」サービスの利用
⑴ 会員は、サンコー各店で「サンコーPay」サービスを利用して商品等の購入をまたは提供を受けることができるものとします。ただし、商品券その他金券類・自動販売機の商品・その他当社が別途定める一部の商品について、利用を制限する場合があります。
⑵ 会員は、サンコー各店で「サンコーPay」サービスを利用して商品の購入または提供を受ける場合、「サンコーPay」残高から商品購入または提供合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
⑶ 会員は、サンコー各店において商品等の購入または提供を受け、「サンコーPay」サービスを利用し、「サンコーPay」残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社が定める方法により、支払うものとします。
⑷ 会員がサンコー各店において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できる「サンコーカード」の枚数は1枚に限ります。
⑸ 会員は「サンコーPay」サービスを利用した場合には、交付するレシート等に印字して表示される「サンコーPay」残高を照会し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でサンコー各店のレジに申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は当該「サンコーPay」残高について誤りがないことを了承したものとします。
6. 「サンコーPay」残高
⑴ 「サンコーPay」残高は、「サンコーPay」サービス利用時のレシート、チャージ機、残高照会用ページにて照会することができるものとします。
⑵ 最後に「サンコーPay」サービスを利用またはチャージした日は各店舗、残高照会用ページにて照会することができるものとします。
⑶ 会員は最後に「サンコーPay」サービスを利用した日または最後にチャージした日から3年を経過した場合、自動的に「サンコーPay」残高はゼロとなり、現金の払い戻しも行われないものとします。
⑷ 会員が「サンコーカード」の退会または会員資格を喪失した時点で、「サンコーPay」残高は失効し、現金の払い戻しは行われないものとします。
⑸ お客様が死亡した場合には、一切の「サンコーPay」を利用できなくなります。この場合「サンコーPay」残高はゼロとなり、また、現金の払い戻しも行われません。
7. 「サンコーPay」残高の移行
会員は、当社が認めた場合を除き、「サンコーPay」残高を他の「サンコーPay」に移行できないものとします。
8. 「サンコーPay」サービスを利用ができない場合
会員は、次のいずれかの場合においては、その期間、「サンコーPay」チャージすること、ならびに「サンコーPay」残高の照会をすることができない事をあらかじめ承諾するものとします。
① 当社が「サンコーPay」サービスを提供するシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
② 「サンコーカード」の破損、またはサンコー各店の機器故障停電その他の事由による使用不能の場合。
③ その他やむを得ない事由のある場合。
9. 退会および会員資格の喪失
⑴ 会員は、当社所定の方法により退会をすることができるものとします。この場合、会員資格が喪失され、「サンコーPay」サービスの利用ができなくなります。
⑵ 会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当社は事前の通知催告を要せず、会員による「サンコーPay」の利用を直ちに中止させ、「サンコーPay」残高をゼロとすることができるものとします。
① 「サンコーカード」または「サンコーPay」を偽造または変造もしくは改ざんした場合。
② 「サンコーカード」または「サンコーPay」を不正に使用・利用した場合。
③ 申込書に記載した事項が事実と異なる場合(記載においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届出が合理的な期間内になされていない場合を含みます)。
④ その他、会員が本約款に違反した場合。
⑤ 上記に準ずる行為があり、当社が会員として不適格と判断した場合
⑶ 前項の場合、会員であった者は当社の指示に従い、「サンコーカード」を返却するものとします。
10. 換金等の不可
14.「サンコーPay」サービスの終了の場合を除き、「サンコーPay」換金または現金の払い戻しはできないものとします。
11. 再発行
⑴ サンコーカードを紛失した場合、もしくは盗難、改ざんされた場合、または会員の許可なく第三者に使用された場合であっても、サンコーカードの返金、再発行は致しません。また残高の払い戻しも致しません。
⑵ 破損・磁気不良の場合、その原因が会員の故意または過失に基づかないことが明らかであり、カード情報が判読可能な場合に限り、当社所定の方法に基づいて残高が再発行された「サンコーカード」に引き継がれるものとします。但し、当社所定の再発行手数料は支払うものとします。
⑶ 会員が「サンコーカード」の紛失・盗難等を申し出てから当社による利用停止措置が完了するまでに一定の期間を要することを会員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、「サンコーPay」残高を第三者に利用された場合、またはその他なんらかの損害が生じた場合でも当社は一切の責任を負わないものとします。
⑷ 会員が「サンコーPay」の紛失・盗難、その他の事由により「サンコーPay」残高が残ったまま「サンコーPay」有効期限を過ぎたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
12. 紛議
⑴ 会員が、「サンコーPay」サービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員と当社の間で解決するものとします。
⑵ 前項の場合においても、会員は当社に対し、「サンコーPay」利用の取り消し等を求めることはできないものとします。
13. 約款の変更
本約款に変更がある場合は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本約款を変更することができるものとします。その後にカードを利用した場合、会員は変更・改定を認めたものとさせていただきます。
14. 「サンコーPay」サービスの終了
⑴ 当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で通知することより、「サンコーPay」サービスの終了することができるものとします。
① 社会情勢の変化
② 法令の改廃
③ その他当社のやむ得ない都合による場合
⑵ 前項の場合、法令に基づき会員は当社の定める方法により「サンコーPay」残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の通知を行ってから当社の定める期間を経過した場合には、会員は当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものします。
15. 制限責任
8.「サンコーPay」サービスの利用ができない場合に定める理由およびその他の理由より、会員が「サンコーPay」サービスを利用することができないことで当該会員に生じた損害等について、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。なお、当社の故意または重過失がある場合でも、逸失利益については当社いかなる場合でも損害賠償の責任を負わないものとします。
16. 業務委託
当社は本約款に基づく「サンコーPay」運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるもとします。
17. 合意管轄裁判所
会員は、本約款に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
以上